明治40年04月24日法律第45号
最終改正
平成22年04月27日法律第26号
第1条
第2条
第3条
第3条の2
第4条
第4条の2
第5条
第6条
第7条
第7条の2
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第19条の2
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第25条の2
第26条
第26条の2
第26条の3
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第34条の2
第35条
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第160条
第161条
第161条の2
第162条
第163条
第163条の2
第163条の3
第163条の4
第163条の5
第164条
第165条
第166条
第167条
第168条
第169条
第170条
第171条
第172条
第173条
第174条
第175条
第176条
第177条
第178条
第178条の2
第179条
第180条
第181条
第182条
第183条
第184条
第185条
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第197条の4
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第203条
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第208条の2
第208条の3
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第222条
第223条
第224条
第225条
第225条の2
第226条
第226条の2
第226条の3
第227条
第228条
第228条の2
第228条の3
第229条
第230条
第230条の2
第231条
第232条
第233条
第234条
第234条の2
第235条
第235条の2
第236条
第237条
第238条
第239条
第240条
第241条
第242条
第243条
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第246条
第246条の2
第247条
第248条
第249条
第250条
第251条
第252条
第253条
第254条
第255条
第256条
第257条
第258条
第259条
第260条
第261条
第262条
第262条の2
第263条
第264条
附則(昭和16年03月12日法律第61号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム附則(昭和22年10月26日法律第124号)
○1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から、これを施行する。○2 第26条第2項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。○3 第34条の2の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。○4 この法律施行前の行為については、刑法第55条、第208条第2項、第211条後段、第244条及び第257条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和28年08月10日法律第195号)抄
附則(昭和29年04月01日法律第57号)抄
附則(昭和33年04月30日法律第107号)
附則(昭和35年05月16日法律第83号)
附則(昭和39年06月30日法律第124号)
附則(昭和43年05月21日法律第61号)
附則(昭和55年04月30日法律第30号)
附則(昭和62年06月02日法律第52号)抄
附則(平成03年04月17日法律第31号)抄
附則(平成07年05月12日法律第91号)抄
第1条
第2条
附則(平成13年07月04日法律第97号)抄
附則(平成13年12月05日法律第138号)抄
第1条
第2条
附則(平成13年12月12日法律第153号)抄
第1条
第42条
第43条
第44条
附則(平成15年07月18日法律第122号)抄
第1条
第2条
附則(平成15年08月01日法律第138号)抄
第1条
附則(平成16年06月18日法律第115号)抄
第1条
附則(平成16年12月08日法律第156号)抄
第1条
第3条
第4条
附則(平成17年05月25日法律第50号)抄
第1条
第41条
附則(平成17年06月22日法律第66号)抄
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第10条
附則(平成18年05月08日法律第36号)抄
第1条
第2条
附則(平成19年05月23日法律第54号)抄
第1条
第2条
附則(平成22年04月27日法律第26号)抄
第1条
第2条